臭気排出強度は、 臭気指数 による規制において、煙突その他の気体排出施設から排出されるものについて、『 臭気指数 』、排出ガス総量、気体排出口の高さ、排出ガスの上昇高さを基に計算される許容される限度値で、温度零度、1.
する計算式を用いて算出される臭気指数とする。 排出口高さが15m以上の場合は、1号規制基準値を基礎として悪臭防止法施行規則第6条の2第1号に規定 する計算式を用いて算出される臭気排出強度とする。なお、計算式において.
2017/02/01 · 1で定める規制基準を基礎として,悪臭防止法施行規則昭和47年総理府令第39号第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は排出ガスの臭気指数の許容限度とする。.
悪臭物質が排出される場合 表 4 参照 表 7 参照 気体排出口での規制 (第 2 号規制) 工場・事業場の煙突や排気口等(気体排出 口)から特定悪臭物質が排出される場合 表 5 参照 表 8 参照 排出水に係る規制.
・臭気指数とは、臭気濃度の常用対数値に10 を乗じた数値(臭気指数=10×log 臭気濃度) ・qtは、排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分)を表 す ・Ho は、排出口の実高さ.
3 ②気体排出口における規制基準(2号基準) 敷地境界線上の規制基準を基礎として,法施行規則第6条の2に定める方法により 算出した臭気排出強度又は臭気指数とします。 気体排出口における規制基準 (法第4条第2項第2号に.
3 2 名古屋市環境保全条例に基づく指導(臭気指数規制)(条例第45条) 悪臭公害は複合した臭気によるものも多くあり、法に基づく規制では十分な対応がとれ ないことがあります。このため本市では、「市民の健康と安全を確保する.
1種地域 臭気指数10 2種地域 臭気指数15 気体排出口の規制基準(2号基準) 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気排出強度 ※気体排出口の規制基準値は、排出口の実高さ(15m)により.
臭気の原因箇所を見つけるためには、事業所内及び事業所周辺をくまなく歩き、自分の鼻で確 認することが重要である。臭気排出強度(OER:Odor Emission Rate)を算出してみること も重要である。.
2 煙突等の気体排出口における基準(2号規制) 下記の13物質(表中 印)について敷地境界線の基準を用いて、気体排出口の高 さに応じて悪臭物質の流量の許容限度として定められている。 アンモニア、硫.